「合併特例区」について懸念を表明する(未定稿) |
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−市町村の合併の特例等に関する法律から− |
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一 合併特例区合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができるものとし、@合併特例区は、特別地方公共団体とするものとすること。(第二十六条及び第二十七条関係) 二 合併特例区の設置
三 合併特例区の権能合併特例区は、@合併関係市町村において処理されていた事務であって A市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び B合併関係市町村の区域であった地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定める事務を処理するものとすること。(第三十条関係)
四 合併特例区の規約
五 合併特例区の長
六 合併特例区協議会の設置及び構成員
七 合併特例区協議会の会長及び副会長
八 合併特例区協議会の権限
九 合併特例区の職員合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずるものとすること。(第四十条関係)
十 合併特例区の休日合併特例区の休日は、合併特例区規則で定めるものとすること。(第四十一条関係) 十一 合併特例区の予算
十二 長期借入金等の禁止合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができないものとすること。(第四十三条関係) 十三 合併特例区の会計事務合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行うものとすること。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができるものとすること。(第四十四条関係)
十四 合併特例区の決算合併特例区の長は、毎会計年度、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならないものとすること。(第四十五条関係)
十五 合併特例区に対する財源措置合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとすること。(第四十六条関係)
十六 合併特例区の公の施設合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができるものとし、公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならないものとすること。(第四十八条関係)
十七 合併特例区の財産の処分等の制限
十八 報告等
十九 合併特例区の監査合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとすること。(第五十一条関係) 二十 合併特例区の解散
二十一 合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則等合併特例区協議会の同意又は合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則について定めるものとすること。(第五十三条及び第五十四条関係)
二十二 住居表示に関する特例合併特例区の区域における住居表示に関する法律に規定する住居を表示するには、当該合併特例区の名称を冠するものとし、合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律に規定する住居を表示するには、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとすること。(第五十五条関係) 二十三 合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例合併特例区を設けている市町村において地域自治区を設ける場合には、合併特例区を設けている区域については、地域自治区を設けないことができるものとすること。(第五十六条関係) 結論
[参考]
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第二十二条 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。 2 地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 4 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 |
- 市町村の合併に際しては、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができるものとすること。(第二十三条第一項関係)
- 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地域自治区に関して条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとすること。(第二十三条第二項関係)
- 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができるものとすること。(第二十四条第一項関係)
- 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任するものとし、その職は、特別職とするものとすること。(第二十四条第二項及び第十四項関係)
- 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律に規定する住居を表示するには、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとし、合併に係る地域自治区の設置期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居の表示についても、同様とするものとすること。(第二十五条関係)