国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25・4・30・法律114号)
別表第1 内国旅行の旅費(第20条−第24条、第27条、第28条関係)
1.日当、宿泊料及び食卓料
区 分 |
日当
(1日につき) |
宿泊料
(1夜につき) |
食卓料
(1夜につき) |
甲地方 |
乙地方 |
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
3,800円 |
19,100円 |
17,200円 |
3,800円 |
その他の者 |
3,300円 |
16,500円 |
14,900円 |
3,300円 |
指定職の職務にある者 |
3,000円 |
14,800円 |
13,300円 |
3,000円 |
9級以上の職務にある者 |
2,600円 |
13,100円 |
11,800円 |
2,600円 |
8級以下4級以上の職務にある者 |
2,200円 |
10,900円 |
9,800円 |
2,200円 |
3級以下の職務にある者 |
1,700円 |
8,700円 |
7,800円 |
1,700円 |
備考 宿泊科の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2.移転料
区 分 |
鉄道50キロメートル未満 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 |
鉄道2,000キロメートル以上 |
内閣総理大臣等 |
153,000円 |
177,000円 |
218,000円 |
269,000円 |
356,000円 |
375,000円 |
401,000円 |
465,000円 |
指定職の職務又は
9級以上の職務にある者 |
126,000円 |
144,000円 |
178,000円 |
220,000円 |
292,000円 |
306,000円 |
328,000円 |
381,000円 |
8級以下6級以上の
職務にある者 |
107,000円 |
123,000円 |
152,000円 |
187,000円 |
248,000円 |
261,000円 |
279,000円 |
324,000円 |
5級以下の
職務にある者 |
93,000円 |
107,000円 |
132,000円 |
163,000円 |
216,000円 |
227,000円 |
243,000円 |
282,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
【支給規程】第14条 ・第15条 《改正》平11法160
別表第2 外国旅行の旅費(第35条−第37条、第39条、第40条、第41条関係)
1.日当、宿泊料及び食卓料
区 分 |
日当(1日につき) |
宿泊料(1夜につき) |
食卓料
(1夜につき) |
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
指定都市 |
甲地方 |
乙地方 |
丙地方 |
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
13,100円 |
11,100円 |
8,900円 |
8,100円 |
40,200円 |
33,500円 |
26,900円 |
24,200円 |
10,100円 |
国務大臣等及び特命全権大使 |
10,500円 |
8,700円 |
7,000円 |
6,300円 |
32,200円 |
26,800円 |
21,500円 |
19,300円 |
8,600円 |
その他の者 |
9,400円 |
7,900円 |
6,300円 |
5,700円 |
29,000円 |
24,200円 |
19,400円 |
17,400円 |
8,000円 |
指定職の職務にある者 |
8,300円 |
7,000円 |
5,600円 |
5,100円 |
25,700円 |
21,500円 |
17,200円 |
15,500円 |
7,700円 |
9級以上の職務にある者 |
7,200円 |
6,200円 |
5,000円 |
4,500円 |
22,500円 |
18,800円 |
15,100円 |
13,500円 |
6,700円 |
8級以下4級以上の職務にある者 |
6,200円 |
5,200円 |
4,200円 |
3,800円 |
19,300円 |
16,100円 |
12,900円 |
11,600円 |
5,800円 |
3級以下の職務にある者 |
5,300円 |
4,400円 |
3,600円 |
3,200円 |
16,100円 |
13,400円 |
10,800円 |
9,700円 |
4,800円 |
備考
- この表及び3の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
- 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
- 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2.移転料
区 分 |
鉄道100キロメートル未満 |
鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 |
鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 |
鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満 |
鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満 |
鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満 |
鉄道20,000キロメートル以上 |
内閣総理大臣等 |
175,000円 |
233,000円 |
331,000円 |
416,000円 |
525,000円 |
644,000円 |
711,000円 |
775,000円 |
840,000円 |
906,000円 |
指定職の職務又は
9級以上の職務にある者 |
141,000円 |
188,000円 |
269,000円 |
338,000円 |
425,000円 |
521,000円 |
575,000円 |
628,000円 |
680,000円 |
734,000円 |
8級以下6級以上の
職務にある者 |
116,000円 |
154,000円 |
220,000円 |
276,000円 |
348,000円 |
428,000円 |
471,000円 |
514,000円 |
556,000円 |
601,000円 |
5級以下の職務にある者 |
95,000円 |
126,000円 |
180,000円 |
226,000円 |
285,000円 |
350,000円 |
386,000円 |
421,000円 |
456,000円 |
493,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3.支度料及び死亡手当
区 分 |
支度料 |
死亡手当 |
出 張 |
赴任 |
旅行期間
1月未満 |
旅行期間
1月以上3月未満 |
旅行期間
3月以上 |
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
129,360円 |
157,080円 |
184,800円 |
|
960,000円 |
国務大臣等及び特命全権大使 |
118,580円 |
143,990円 |
169,400円 |
300,000円 |
880,000円 |
その他の者 |
107,800円 |
130,900円 |
154,000円 |
250,000円 |
800,000円 |
指定職の職務にある者 |
86,240円 |
104,720円 |
123,200円 |
200,000円 |
640,000円 |
11級の職務にある者 |
78,160円 |
94,910円 |
111,650円 |
190,000円 |
580,000円 |
10級又は9級の職務にある者 |
70,070円 |
85,090円 |
100,100円 |
180,000円 |
520,000円 |
8級の職務にある者 |
66,030円 |
80,180円 |
94,330円 |
165,000円 |
490,000円 |
7級又は6級の職務にある者 |
61,990円 |
75,270円 |
88,550円 |
150,000円 |
460,000円 |
5級又は4級の職務にある者 |
53,900円 |
65,450円 |
77,000円 |
120,000円 |
400,000円 |
3級の職務にある者 |
90,000円 |
2級以下の職務にある者 |
80,000円 |
【支給規程】第16条 ・第17条 ・第18条 ・第19条 |