給与費明細書様式の法的根拠(地方自治法・施行令・施行規則)


○地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)

(予算の調製及び議決)

第211条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては30日、その他の市及び町村にあつては20日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

(予算の送付、報告及び公表)

第219条 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

県知事に提出していたのは予算の事項別明細書(確認済み)。地方自治法施行規則で作成が義務付けられている書類と同一の内容である。市政情報センターにもおかれている。要領は簡略化されたもの。


○地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)

(予算に関する説明書)

第144条 地方自治法第211条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
  1. 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
  2. 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
  3. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
  4. 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
  5. その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項第1号から第4号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE016.html

○地方自治法施行規則(昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号)

第十五条の二  予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00201000029.html


上記に基づく説明書様式(PDF)