人事行政運営状況公表条例


議案第25号 姫路市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について[地方公務員法の改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めようとするもの]

地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)
第五十八条の二  任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

議案25号 姫路市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について

【概要】
 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な規定を定める。

1 任命権者による報告
 任命権者は、毎年1回9月末までに、市長に対し人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 報告事項
 任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的任用職員、非常勤職員を除く。)に係る次の事項とする。
 (1)職員の任免及び職員数に関する事項
 (2)職員の給与の状況
 (3)職員の勤務時間その他勤務条件の状況
 (4)職員の分限及び懲戒処分の状況
 (5)職員の服務の状況
 (6)職員の研修及び勤務実績の評定の状況
 (7)職員の福祉及び勤務実績の状況
 (8)その他知事が必要と認める事項

3 公平委員会による報告
 人事委員会は、市長に対し、毎年1回、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

4 公平委員会の報告事項
 公平委員会が報告しなければならない事項は、次の事項とする。
 (1)勤務条件に関する措置の要求の状況
 (2)不利益処分に関する不服申立ての状況

5 公表
 市長は、任命権者及び公平委員会から報告を受けたときは、12月末までに任命権者からの報告をとりまとめ、その概要及び公平委員会からの報告を市公告式条例の定めるところにより公告するとともに、それらの要旨を市の発行する広報紙に掲載しなければならない。


(参考)東京都条例「公表の方法」
 公表は、次に掲げる方法で行う。
 (ア)東京都公報への掲載
 
(イ)インターネットを利用して閲覧に供する方法


【施行期日】
 平成17年4月1日