合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則等


1.合併特例区協議会の同意で定めることができる合併特例区規則
  • 規則施行日、長の署名方法など規則制定に必要な規則
  • 合併特例区の休日
  • 特別会計の設置
  • 財産の処分、譲渡、貸付など
  • 合併特例区の住民への財政状況の説明方法
2.合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認で定めることができる合併特例区規則
  • 合併特例区の職員の給料・手当、その支給方法
  • 分担金等に関する規制及び罰則
  • 基金の管理及び処分
  • 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲など

[参考]根拠法

1.合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則

合併特例法 (市町村の合併の特例等に関する法律)
第五十三条 合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する@地方自治法第十六条第三項及び第四項、第四十一条において読み替えて適用するA同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読み替えて準用するB同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

(読み替えて準用する法律)
@
地方自治法 第十六条
第三項  条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
第四項  当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

A
地方自治法 第四条の二
第一項 地方公共団体の休日は、条例で定める。
第二項 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
第三号 年末又は年始における日で条例で定めるもの
第三項 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
第四項 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

B
地方自治法 第二百九条
第二項 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
地方自治法 第二百三十七条
第二項 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
地方自治法 第二百四十三条の三
第一項 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

2.合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則

合併特例法 (市町村の合併の特例等に関する法律)
第五十四条 合併特例区の長は、第四十八条第二項、第三十三条第六項において読み替えて準用する@地方自治法第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項において読み替えて準用するA同法第二百三条第二項及び第五項並びに第二百四条の二、第四十七条において読み替えて準用するB同法第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第四十八条第三項において読み替えて準用するC同法第二百四十四条の二第二項から第四項まで及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。
第二項 前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第三項 合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

(読み替えて準用する法律)
@
地方自治法 第二百四条
第二項 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業改良普及手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
第三項 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
地方自治法 第二百四条の二
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。

A
地方自治法 第二百三条
第二項 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
第五項 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

B
地方自治法 第二百二十八条
第一項 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。
地方自治法 第二百四十一条
第一項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
第二項 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
第八項 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない

C
地方自治法 第二百四十四条の二
第二項 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
第三項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
第四項 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
第九項 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。