合併推進に関する決議(案)を作成しました

2003年12月15日
 私は、今後、国の地方交付税や補助金等の減額によって財政が立ち行かなくなる自治体が存在するという大前提に立ち、行政の効率化ともいうべき合併が必要だという認識に立ってきました。姫路周辺の自治体でそうした自治体があるのは事実だと思われますし、合併シュミレーションでも現実にそうなっています。日本国民としての最低の受けられる権利、いわゆるナショナルミニマムについて、平等の前提が崩れつつあるから、国は様々な特典を設けて市町村の合併を強力に推進していることに異論はないと思います。
 財源なき小規模自治体は、サービス低下を受け入れるか、自助努力によって税源を確保するか、合併によって効率化を図る以外に、生き残る手段がなくなってきたから、多くの小規模自治体が本来望まない合併を選択しているのでしょう。財政的に合併しなくても単独で生き残ることができれば、多くの自治体が合併を推進するわけがありません。合併によって首長、議員など多くの方の職が奪われます。役場の距離も遠くなったり、これまで慣れ親しんできた歴史的な町の名称や文化が失われる可能性がある住民にとって、合併は前向きというより仕方なく選択している場合が多いのではないかと思います。
 もちろん、福島県の矢祭町のように町長、議員、町民が一体となって、徹底した行財政改革、行政サービスの低下を住民参加で補う等の取り組みで頑張ろうとする自治体があるのも承知していますし、大変すばらしいと思います。
矢祭町の市町村合併情報HP

http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/gapeijouhou.htm
(注) 現在上記ページは存在しないようです。(2004.11.27追記)
 矢祭町の気概ある自治体の取り組みが成功すれば、自分たちも合併せずに頑張りたいという思いで、矢祭町を察する自治体関係者が後を絶たないそうです。
 私は、市民の利益を最大限考える姫路市の議員という立場をわきまえた上で、国と地方のあり方も踏まえて、合併については議論してきたつもりです。
 今回も、香寺町や安富町のように町長や住民が姫路市との合併を希望して任意協に参加していただいていることに対して大歓迎ですし、その見識を高く評価しています。当然、こういった町とは積極的に合併論議を進めていくべきですし、こちらから呼び掛けた経緯だけでなく、合併後も社会資本整備等についてきちんと対処すべきだと思っています。
 ただ、当の姫路市民に対してはどうでしょうか?姫路市でも合併のメリットと言えば政令市への昇格、合併による財政特例措置以外にはあまり考えられないのが現実です。

 私も姫路市の政令市昇格については、2002年2月に当HPでも提言しています。
提言1 「人と仕事を姫路に」

http://www.takesan110.com/propose/explain1.html
 ただ、この後の合併の動きはどうでしょうか。高砂市に対して合併機運の高まりを待つことなく、住民署名による法定協設置の申し出を行いましたが、残念ながら同年6月に議会に諮られることなく断られました。この時点で、私の当時の日記を振り返ると、「今回の合併の進め方、拒否した高砂市民、議会の受け止め方で、政令市昇格は非常に厳しくなった」と記述しています。というのも、当時は私のHPでも合併の枠組みについても記載していましたが、私のシュミレーションでも高砂市を抜きにした政令市指定要件のクリアは考えられなかったからです。
 私はその後、今年4月の選挙で初当選し、自ら希望して合併特別委員会の委員へ就任しました。それ以降、HPでも合併の行財政シュミレーション等について、委員会で資料が配布される前から行政に対して資料請求をし、他自治体の長、議員らと接触することによって、独自の情報収集を進め、財政シュミレーションについては行政当局よりも先行してHP公開も行ってきました。市民への説明の情報不足については、当HPで言及しただけではなく、実際の委員会でも苦言を呈してきたつもりです。残念ながら、この流れと議会の合併についての参画程度が先日の議会の状態のように、これまで合併推進派と目された議員までもが、再考を求めるような姿勢に変ってきた一因ではないかと思います。
 私の議会内の感覚では、元々合併に否定的であった人に加えて、推進派であった人までもが、推進に距離を置き始めています。先日の合併問題特別委員会の議論は、合併を呼び掛けた市の委員会の姿ではありませんでした。私も先日の委員会の結果、判断を変更せざるを得ないと感じました。委員以外の市議に目を向けても、現実に多くの議員が合併についての情報を知らされていません。私は自分で調べろという批判もあるかもしれませんが、現実にはデータ等は議会にはありません。任意協に出席している合併特別委員会の委員長が先日の委員会で言った「任意協も決まったことを確認する場。合併特別委員会も確認する場。一体どこで決まっているのか?」これが現状を端的に表しているのかもしれません。今日配布された事務事業調整状況一覧(12月15日付)によると、給与表や給与水準について姫路市に統一することとし、合併職員の格付けは専門部会(局長・部長・課長)で決定するということも書いてありました。任意協だから正式に決まっていないというのはありません。対外的な合意を簡単に覆すことなど簡単ではありません。私がこの問題に触れた時も委員会では既に決まっているという話は出ていませんでした。この資料がなければ誰も知らなかったでしょう。
 更に、任意合併協議会の議事録では8月の段階で、任意協から法定協への移行について、11月に各町が意向を確認するという話が出ていましたが、町側の意見聴取が間に合わないという理由で年明けになっています。丁寧に進めるべき議論と毅然とした前提提示、交渉を破談にすることによる責任問題等の話が複合的に絡み、前進していないのではないか。テーブルを離れることが責任問題になりかねないという危惧が、「不利益」についての情報開示が遅れたり、毅然とした合併協議会の運営ができなくなった原因ではないのかと思いたくもなります。
 今回の合併の前提については、姫路市が政令市、町側が財政問題と視点が全く異なっているということも明確です。姫路市当局として合併のメリットは、政令市を目指すという大義の中で、その前段階として法的要件をクリアし、国からの合併特例債の活用などで、周辺自治体の観光資源や海・山などの自然資源を活かした街づくりを行うというものです。また、政令市を踏まえた播磨の中核都市としての責任を全うするためにも、今回の合併を進めなければならないという姿勢です。
 ところが、各種合併に関する会議の中で新都市構想を策定する小委員会の委員の話を聞くと、「姫路市は町側の社会資本整備についてどう考えているのか?公共料金は下がるのか?」などの町側のメリットを主張する議論が先行していたと聞きます。町側の財政見通し等に明確な危惧を持つ大前提の議論が聞こえてこないのです。
 財政危機に対する認識は職員を中心とした人間に偏っているのではないかと思います。結局、役場主導で、姫路市との合併は必要だが、反対する議員や町民の存在があるので、表に出さずに話をしているということであるとするならば、それは前提が間違っていると言わざるを得ません。殊更に不利益をあげつらう必要はありませんが、姫路市民にとってもメリット、デメリットを明らかにした上で、行政、議会、市民が判断する体制を再度構築する必要があると思います。
 そこで、私はまず会派内の議論を進めるにあたって姫路市民の利益を重視する立場を厳格にし、議会の立場というものを含め議論の前提を明確にすることにしました。要件・諸情勢を鑑みつつ取り組むこととしますが、この際、責任の所在を明確にする必要があることから、議論のたたき台としてここに明らかにするものです。


合併推進に関する決議(案)
1.姫路市として各町に合併を呼び掛けた経緯、信義に鑑み、これまで合意した編入合併方式、新市の名称等について、任意協議会の合意内容を確認する。ただ喫緊に議会の議決を行った上で、法定協議会へ移行する必要があることから、その意向を確認する日程については、これ以上の延期は行わず、交渉を進めること。
 
1.議会の定数問題、特別職職員の扱いについては、専業者等の状況に鑑み、特例法等による激変緩和措置を勘案することとする。ただ、今回の合併が行財政改革の一環としたものであることを踏まえ、限られた措置にとどめ、議員定数についても期間経過後は現行の議員1人当たりの市民の数を踏まえたものとすることを担保する。
 
1.一般職職員については、現状の経済、雇用情勢を踏まえ、勧奨退職等の措置は行わないものの、多数の特別職の実質的な解職、財政基盤強化のための合併であるということに鑑み、事務局提案の給与措置を完全措置すると共に、新規職員については、当面の間、採用を抑制し、職員定員等についても、義務的経費の削減に資する削減を行うこと。
 
1.住民意見の反映については、合併の重要性、利害対象が市民全員であることに鑑み、住民アンケート等の方法を採用し、サイレントマジョリティー等の意見把握、様々な世代各層にも配慮した意見募集を行うこと。また、国の財政支援措置が最長15年程度であることから、若年層の意見については、特に民法上の成人要件等にとらわれることなく、積極的に行うものとすること。
 
1.政令指定都市の指定についての条件については、現行の国の定める政令の運用基準等を確認すると共に、また将来の政令市のあり方についても、地方制度調査会の議論の方向性、また指定事務を所掌する総務省に確認し、市民に対して、政令市指定の可能性について判断した責任の所在について明確にすること。