特別昇給の根拠(規則)

議会の審議・議決が必要な「条例」には『特別昇給』の規定はない。
市長の定める「規則」で『特別昇給』を実施していた。


○姫路市職員給与条例施行規則(昭和29年7月13日規則第19号)

(特別昇給)

第4条の13の2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、条例第4条第5項若しくは第8項本文又は前条の規定[普通昇給]にかかわらず、上位の号給に昇給させることができる。

(昇給期間短縮)

第4条の13の3 前条の規定による昇給(以下この条において「特別昇給」という。)をした職員については、当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間を超えない範囲内で短縮することができる。

※地方自治法施行規則では「昇給期間短縮」した人数、影響金額も公表することになっている

2 姫路市職員の育児休業等に関する条例第6条、第4条の11第1項、第2項若しくは第4項、前項、次条又は第4条の15の規定により昇給期間を短縮されている職員がその予定の昇給の期間以前に特別昇給をした場合における前項の規定の適用については、これらの規定により短縮されている期間と当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間を合算した期間をもって、当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間とする。

(上位資格の取得等の場合の給料月額の決定)


第4条の14 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給基準が改正された場合で改正後の当該初任給基準の適用を受ける職員との均衡上必要と認められるとき若しくは改正前の当該初任給基準の適用を受けた職員との均衡上必要と認められるときは、市長が別に定めるところにより、その者の給料月額を上位の給料月額に決定し、又は昇給期間を短縮することができる。