旅費支給基準比較


○姫路市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年12月28日条例第23号)

第3条 議長、副議長及び議員が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法については、市長の例による。

○姫路市職員等の旅費に関する条例(昭和32年10月10日条例第24号)

別表(第6条―第8条関係)
区分 日当(1日につき) 宿泊料(1夜につき) 食卓料(1夜につき)
1級 市長、助役、収入役又は常勤の監査委員の職にある者 3,800円 19,100円 3,800円
2級 地方公営企業の管理者、消防長又は局長その他これに準ずる職にある者 3,300円 16,500円 3,300円
3級 1級の項及び2級の項に掲げる者以外の者 3,000円 14,800円 3,000円

姫路市の3級で国家公務員の審議官〜事務次官クラスの指定職の基準である。
要は下の国家公務員の「内国旅費基準の表」の高いところから3つをそのまま採用しただけ。

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25・4・30・法律114号)


別表第1 内国旅行の旅費(第20条−第24条、第27条、第28条関係)

1.日当、宿泊料及び食卓料

区 分 日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
甲地方 乙地方
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 3,800円 19,100円 17,200円 3,800円
その他の者 3,300円 16,500円 14,900円 3,300円
指定職の職務にある者 3,000円 14,800円 13,300円 3,000円
9級以上の職務にある者 2,600円 13,100円 11,800円 2,600円
8級以下4級以上の職務にある者 2,200円 10,900円 9,800円 2,200円
3級以下の職務にある者 1,700円 8,700円 7,800円 1,700円

備考 宿泊科の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2.移転料

 区 分  鉄道50キロメートル未満 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 鉄道2,000キロメートル以上
内閣総理大臣等 153,000円 177,000円 218,000円 269,000円 356,000円 375,000円 401,000円 465,000円
指定職の職務又は
9級以上の職務にある者
126,000円 144,000円 178,000円 220,000円 292,000円 306,000円 328,000円 381,000円
8級以下6級以上の
職務にある者
107,000円 123,000円 152,000円 187,000円 248,000円 261,000円 279,000円 324,000円
5級以下の
職務にある者
93,000円 107,000円 132,000円 163,000円 216,000円 227,000円 243,000円 282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
【支給規程】第14条 ・第15条 《改正》平11法160


別表第2 外国旅行の旅費(第35条−第37条、第39条、第40条、第41条関係)

1.日当、宿泊料及び食卓料

  区  分   日当(1日につき) 宿泊料(1夜につき) 食卓料
(1夜につき)
指定都市 甲地方  乙地方 丙地方 指定都市 甲地方  乙地方  丙地方 
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 13,100円 11,100円 8,900円 8,100円 40,200円 33,500円 26,900円 24,200円 10,100円
国務大臣等及び特命全権大使 10,500円 8,700円 7,000円 6,300円 32,200円 26,800円 21,500円 19,300円 8,600円
その他の者 9,400円 7,900円 6,300円 5,700円 29,000円 24,200円 19,400円 17,400円 8,000円
指定職の職務にある者 8,300円 7,000円 5,600円 5,100円 25,700円 21,500円 17,200円 15,500円 7,700円
9級以上の職務にある者 7,200円 6,200円 5,000円 4,500円 22,500円 18,800円 15,100円 13,500円 6,700円
8級以下4級以上の職務にある者 6,200円 5,200円 4,200円 3,800円 19,300円 16,100円 12,900円 11,600円 5,800円
3級以下の職務にある者 5,300円 4,400円 3,600円 3,200円 16,100円 13,400円 10,800円 9,700円 4,800円

備考
  1. この表及び3の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
  2. 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
  3. 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2.移転料

 区 分  鉄道100キロメートル未満 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満 鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満 鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満 鉄道20,000キロメートル以上
内閣総理大臣等 175,000円 233,000円 331,000円 416,000円 525,000円 644,000円 711,000円 775,000円 840,000円 906,000円
指定職の職務又は
9級以上の職務にある者
141,000円 188,000円 269,000円 338,000円 425,000円 521,000円 575,000円 628,000円 680,000円 734,000円
8級以下6級以上の
職務にある者
116,000円 154,000円 220,000円 276,000円 348,000円 428,000円 471,000円 514,000円 556,000円 601,000円
5級以下の職務にある者 95,000円 126,000円 180,000円 226,000円 285,000円 350,000円 386,000円 421,000円 456,000円 493,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

3.支度料及び死亡手当

 区 分  支度料 死亡手当
出 張 赴任
旅行期間
1月未満
旅行期間
1月以上3月未満
旅行期間
3月以上
内閣総理大臣等 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 129,360円 157,080円 184,800円 960,000円
国務大臣等及び特命全権大使 118,580円 143,990円 169,400円 300,000円 880,000円
その他の者 107,800円 130,900円 154,000円 250,000円 800,000円
指定職の職務にある者 86,240円 104,720円 123,200円 200,000円 640,000円
11級の職務にある者 78,160円 94,910円 111,650円 190,000円 580,000円
10級又は9級の職務にある者 70,070円 85,090円 100,100円 180,000円 520,000円
8級の職務にある者 66,030円 80,180円 94,330円 165,000円 490,000円
7級又は6級の職務にある者 61,990円 75,270円 88,550円 150,000円 460,000円
5級又は4級の職務にある者 53,900円 65,450円 77,000円 120,000円 400,000円
3級の職務にある者 90,000円
2級以下の職務にある者 80,000円

【支給規程】第16条 ・第17条 ・第18条 ・第19条