出張旅費について(他都市比較・条例)


1.他都市比較と推移

(1)中核市比較

(2)兵庫県内都市比較

(3)姫路市旅費金額推移

※上記PDF資料では、他都市のデータに県内出張等について記載のないところが多いのですが、記載されていなくても「近郊地域の出張に対して日当を半額にしたり、市内や近郊都市では日当を支給していません」ので、誤解のないようにしてください[金沢市データ参照]。


2.条例関係

○姫路市職員等の旅費に関する条例
(旅費の制限)
第10条 姫路市内において出張するとき及び姫路市内から兵庫県内の規則で定める地域へ出張するとき、その他市長が特に必要と認めるときは、月額若しくは日額を定めて旅費を支給し、旅費の定額を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

○姫路市職員等の旅費に関する条例施行規則
(旅費の制限)
第7条 条例第10条に規定する規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 明石市、三木市、小野市、加古川市、高砂市、加西市、西脇市、龍野市、相生市、赤穂市、美嚢郡、加東郡、多可郡、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡及び宍粟郡の地域
(2) 兵庫県内の地域のうち姫路市の地域及び前号に掲げる地域を除いた地域
2 姫路市内から前項第1号に掲げる地域へ出張する場合は、日当を支給しない。
3 姫路市内から第1項第2号に掲げる地域へ出張する場合の日当の額は、条例別表に定める日当の定額(以下「日当定額」という。)の2分の1に相当する額とする。

○金沢市職員等旅費条例
(日当)
第19条 日当の額は、別表の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が定める地域に旅行する場合[市内近郊等]には、日当は支給しない

■国家公務員等の旅費に関する法律−条例制定時等に基準として扱われることが多い[金沢市条例は典型]
(日当)
第二十条 日当の額は、別表第一の定額による。
2 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。